| ロンドン合意書発効日が2008年5月1日に確定 |
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フランス政府は2008年1月29日ロンドン合意書(欧州特許条約65条適用についての合意書*)批准書を本合意書の寄託先であるドイツ政府に寄託した。
この結果2008年5月1日に同合意書が発効することが確定した。したがってその日かそれ以降に欧州特許庁特許原簿に交付が公開される欧州特許に合意書の内容が適用されることになる。主な変更点は次の通り。
英語で交付された欧州特許は、本合意書を批准したか本合意書に加入した国の中でフランス語とドイツ語を公用語とする国においては(ドイツ、フランス、スイス/リヒテンシュタイン、リュクセンブルグ、モナコ)全く翻訳が免除される。(同様にフランス語またはドイツ語で交付された欧州特許は英国において全く翻訳を免除される。)
また本合意書を批准したか加入した国の中でEPO公用3ヶ国語を国語としない(オランダ、デンマーク、スエーデン、アイスランド、クロアチア、ラトビア、スロベニア)国々はクレーム部分のそれぞれの国語への翻訳を要求できる、オランダ、デンマーク、スエーデンは、クレーム部分の国語への翻訳は要求するが英語で交付された明細書をそのまま国内特許として認めることを決定している。
また上記以外の欧州特許加盟国は現在のところロンドン合意書に加入していないことに注意すべきである(スペイン、イタリア、ベルギー、オーストリアなど)。これらの国においては今後も完全な翻訳を提出しなければ欧州特許は国内特許として有効にならない。(未加入の国については欧州特許庁HPを参照ください)
備考:
*2001年6月29日に10カ国が署名したロンドン合意書の参考翻訳は弊事務所HP資料室“欧州特許条約第65条適用についての合意書”にあります。
欧州特許庁が交付決定の段階で要求するクレーム部分の他の公用語2カ国への翻訳(英語で出願された特許がEPC2000規則71(3)通知を受けるときにクレーム部分をフランス語とドイツ語に翻訳しなければならない規定)は本合意書とは関係がなく、今後も必要です。
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