2007年1月1日よりブルガリアとルーマニアが欧州連合正式加盟国に
(この加盟が共同体商標権者、共同体意匠権者に与える影響について)


2007年1月1日の欧州連合加盟国数拡張に伴うOHIM( 共同体商標・意匠庁)長官通達2/06(2006年6月19日付)

この通達は、2007年1月1日より欧州連合に正式加盟するブルガリアとルーマニアに関する共同体商標権者、共同体意匠権者の権利等について説明している。

新加盟に伴って適用される規則は、2004年欧州連合に10各国が新たに加盟したとき、OHIM長官が出した通達5/2003において説明された規則とまったく同じである。

規則

  • 2007年1月1日よりブルガリア語とルーマニア語がOHIMの公式出願言語として認められる。

  • 2006年12月31日かそれ以前に出願または登録された共同体商標・意匠は、新加盟国にもおいても自動的に等しく有効である。

  • ブルガリア及びルーマニアの既存国内商標及び意匠の権利はそのまま継続する。

  • 2006年7月1日から2006年12月31日の間に出願された共同体商標については、新加盟国2国において既に獲得されていた国内商標権に基づいて異議申し立てが可能である。(注:共同体意匠には異議手続きが存在しない)

経過規則

  • 2006年12月31日かそれ以前に出願されたか登録された共同体商標・意匠はブルガリア語、ルーマニア語に翻訳されることなく同2カ国においても有効となる。

  • 2007年1月1日以前に出願されたか登録された共同体商標はブルガリアまたはルーマニアにおいて記述的あるいはありふれた表現でできている商標だとみなされても(絶対的拒絶)それを理由として拒絶されない。また共同体意匠についても2007年1月1日以前に出願されたか登録された共同体意匠についてもブルガリアまたはルーマニアに存在する絶対的拒絶理由を根拠に出願が拒絶されることはない。

©Cabinet Beau de Loménie-200611



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