フランス特許庁手数料全面的改正

2005年8月26日政府広報は2005年8月2日付け経済省省令を発表、それによりますと、フランス特許庁(INPI)に支払うべき特許料などの手数料が大幅に値上げされることになりました。値上げは2005年9月1日から実施されます。

主な変更は、予備サーチレポート発行料金=500€(320€)、10を越すクレームを含む出願は、11個目から1クレームごとに40€(15€)、特許維持年金2年目から5年目35€(25€)、6年目から10年目150€(135€)、11年目から15年目300€(270€)、16年目から20年目600€(530€)、補足保護証明書900€(580€)などです。(注:括弧は今までの料金)

予備サーチレポートは、欧州特許庁がフランス特許庁の下請け機関として発行するもので、体裁はEP特許のサーチレポートと全く同じです。従って今後はEESRの形式、即ち特許性についての審査官意見がサーチレポートと同時に発行されることになります。欧州特許庁のサーチレポート料金はこの制度発足にともない大幅に値上げされましたが、今回の値上げはそれを補填*するためのものです。(*フランス政府が補助をおこなっているので、予備サーチレポート料金は値上げ後も欧州特許サーチレポート料金より安く維持されています)

フランス知的所有権法も一部改正され2005年9月1日より施行となります。その結果、ライセンスオブライト(licences of right)制度が廃止*され、これに換えて個人、非営利団体、中小企業などを対象にした減額制度が導入されます。(*現在この制度を享受して年金減額を受けている特許は今後も25%(今までは40%)の年金減額を受ける)

中小企業の定義については、欧州連合委員会の定義2003/361/ECが採用されます。それによると従業員は249人以下、売上高が5千万ユーロを超えないことが必要です。また本当の意味での中小企業であることが必要で、会社資本の25%以上が、中小企業(249人以下、5千万以下の売上高)の基準を満たさない一つの大きな企業によって取得されている場合はその会社は中小企業とはみなされません。

詳細は欧州連合ホームページ、
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/l_124/l_12420030520en00360041.pdfを参照ください。

© Cabinet Beau de Loménie-2005年8月



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