| EPC-2000 優先権書類の翻訳が既に不要に。 |
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2007年12月13日発行のEPC-2000(改正欧州特許条約)、第88条によると、優先権書類は下記の場合を除き翻訳を要求されなくなります。
欧州特許庁から我々が得た情報によると、改正条約88条は出願中のものにも適用されるので、2007年12月13日に現行規則51(4)の期限が来ない欧州特許出願には優先権書類翻訳の必要がなくなります。具体的には、2007年8月3日かそれ以降に51(4)条の通達を受ける出願は(回答期限/及び優先権書類出願期限が12月7日以降になるので)、翻訳の必要がありません。
ただし、審査官が、優先権の認定について疑義があると判断したときには今後も優先権書類の翻訳を要求する場合があります。
©Cabinet Beau de Loménie/2007年9月
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