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2004年1月1日から適用されるPCT改正
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改正内容のあらましは次の通り :
2004年1月1日からPCT出願は出願によって全加盟国が指定されたとみなされる。従って国指定は不要となる。
調査及び審査機能が強化される。国際サーチレポートには審査官の書面による意見が添付されるようになる。
諸料金が改定される。(サーチ料金は1550ユーロになる)
第三者であってもPCT出願ファイルを閲覧できるようになる。
I 国指定
PCT出願日においてPCT全加盟国が指定されたとみなされる。
II 調査及び審査機能が強化される
A) 国際調査機関が実施する国際調査報告書には自動的に調査官の意見が書面で付されるようになる。調査官意見書に返答することが可能である。
B) 2004年1月1日以降(1月1日を含む)に出願されるPCT出願の国際審査請求期限は優先日から数えて22ヶ月かあるいは国際調査報告書及び調査官意見書の送達の日から数えて3ヶ月となる。(いずれか遅い方の日付が適用される。)
ほとんどのPCT加盟では国際段階に入る期限を国際審査が請求されたかどうかに関わらず30ヶ月とすることを既に認めている。が、ブラジル、ノルウエー、セルビア-モンテネグロなどを始めとする少数の加盟国では、現在でも、優先日から19ヶ月以内に国際審査が請求されない場合には国際段階に入る期限は20ヶ月、という規則が適用されたままになっていることに注意すべきである。従って全加盟国を対象に国際段階に入ろうとする場合は、やはり19ヶ月目に国際審査を請求する必要がある。
もちろん2004年1月1日以前になされたPCT出願の国際審査請求期限は現状どおりの19ヶ月である。
C) 国際予備審査報告(IPER)にかわって”特許性についての国際予備審査報告”(IPRP)
が作成される。
- 国際予備審査の請求がなかった場合には、特許性についての国際予備審査報告は国際調査報告に添付される調査官意見書及びそれに対する出願人の返答(があれば)を基礎にして作成される。
- 国際予備審査が請求された場合には、特許性についての国際予備審査報告は、調査官意見書(1回目の意見書)に対する出願人の返答を考慮して審査官が2回目の意見書を出し、それに対する出願人の回答をもとに作成される。
III 新料金
a) サーチ料金が945ユーロから1550ユーロに値上げされる
b) 国際出願料金904ユーロが適用される。(現行の基礎出願/国指定料金にとってかわる)
IV 第三者によるPCT出願閲覧
2004年1月1日より、公開されたPCT出願(既に作成済みの場合調査官意見書及び特許性に関する国際予備審査報告を含む)ファイルは料金を払えば第三者も閲覧できるようになる。
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