| フランス特許庁料金一部改正、小規模事業者等(small entities)の定義見直し |
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フランス特許庁(INPI)は2008年5月1日付けで料金を一部改正した。また一部料金減額の対象となる小規模事業者等の定義を見直した結果、減額の恩恵を受けることのできる企業の幅が広がった。
改正料金は主に維持年金を対象に行われ、出願料金サーチ料金(500€)などその主な料金は2005年9月の改正時から据え置かれたままである。また維持年金は年毎に増額するシステムとなった。ただし2年目から5年目は一律料金で35€から36€に値上げ、一方6年目は72€、7年目は92€、8年目は130€とそれぞれ値下げされた。9年目(170€)から20年目(760€)は値上げされた。
小規模事業者等に関する取り決めは2005年9月1日に強制ライセンスシステムを放棄すると同時にフランス特許法に採用された。当時は対象者が個人、非営利研究団体、中小企業(従業員が250人以下で売上高が5000万ユーロを超えない企業)となっていた。
今回定義の見直しが行われ、個人、非営利研究団体のほかに1000人を超えない従業員を持つ企業(さらにその企業資本の25%以上が1000人を超える従業員を持つ企業に支配されていないこと)に対して特許料金の一部が減額される。(維持年金2年目から5年目、出願料金、サーチ料金などが50%、6年目と7年目の年金が25%減額となる)
©Cabinet Beau de Loménie-2008年7月
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