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コンピューター関連発明の特許性に関する欧州指令案、欧州議会によって否決される。

2005年7月6日、欧州議会はコンピューター関連発明の特許性についての欧州指令案を否決した。この指令案は前回の欧州指令案*が欧州議会の大幅な修正決議を受けたのに続き欧州委員会が再提案し、欧州閣僚理事会の承認も得ていたものであった。

この改正指令案は、欧州特許庁の審査制策に同意するコンピューター関連発明特許推進派からは制限が多すぎる、とみなされていて、またコンピュータープログラムについては何がどうあっても特許を認めるべきではない、という同指令案完全反対派からは、とうてい容認できない案であるとみなされていた。この理由から議会は否決の選択をしたものであると考えられる。

欧州委員会は、これをもって指令の再提案は行わないことを示唆した。

従って、コンピューター関連発明の特許性についての判断は、従前どおり欧州特許条約及びそれに準じた欧州各国国内法に基づいて行われることなる。

欧州特許庁は、コンピューター関連発明については、技術的寄与があることを条件に特許を認めている。またそのような発明を実施するためのコンピュータープログラムを含む特許クレームも認められることがある。ただし米国とは異なり、いわゆるビジネスメソッド発明には特許性がないとみなしている。欧州各国の裁判所が欧州特許庁と反対の判例を構築するか、将来の共同体特許制定とからめて別の法令が発令されるまでは欧州特許庁が現行の審査態度を変更する理由は一切ない、と思慮されるのである。

*弊事務所HP/レポート/研究欄記事、「コンピューター関連発明の特許性についての欧州指令案」 参照 

©Cabinet Beau de Loménie/2005年7月
翻訳 渡辺恵子



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