| London Agreement (ロンドン合意書) |
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フランス政府は2007年8月24日、ロンドン合意書 (欧州特許条約65条適用についての合意書*) の批准法案を国会に提出した。
これを受けて国民会議(下院)は、9月26日、活発な審議の末同法案を可決、続いて10月10日に元老院(上院)で審議されることになった。上下国会で法案が可決されても、同法は違憲かどうかの判断を憲法院に仰ぐ道が反対派に残されてはいる。
それらの手続きを経て最終的に同法案が正式に国会によって承認された場合仏大統領は2008年初頭に批准書を寄託することになろう。従ってフランスの批准のみを待っているロンドン合意書はそれから3ヶ月後に発効する可能性がある。
そうなるとロンドン合意書発効後に特許交付される欧州特許にこの取り決めが適用される。従ってフランスに関しては、英語あるいはドイツ語で交付された欧州特許は、合意書発効後は、フランス語に翻訳する必要なく有効となる。ただし欧州特許庁が要求するクレーム部分の欧州特許庁公用語(英語/ドイツ語/フランス語)への翻訳は、今後も引き続き必要である。
*本合意書に関する詳細は、弊事務所ホームページ資料室“欧州特許付与に関する欧州特許条約第65条適用についての合意 ”の記事をあわせて参照ください。
©Cabinet Beau de Loménie/2007年9月
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