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欧州連合ドメインネーム、.eu 登録開始まで秒読み
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欧州連合の企業や個人にビジネスの可能性を広げるものとして期待されているドメインネーム、.eu の登録が2005年12月7日から始まる。
同ドメインネームの設定を規定した欧州規則は、同規則の実現のために必要な .euに関連する知的所有権とデータベースに関する権利は欧州連合に属する、としている。
欧州規則によると同ドメインネームの管理はregistryと呼ばれる独立中立組織がおこなうが、欧州連合はその役割をEURidに与えた。EURidはホームページを設けて(http://www.eurid.eu)登録日程や規則の詳細を掲載している。
またEURidから.euドメインネーム登録申請受理業務を許可されたaccrdited registrar と呼ばれる公認登録業者がリストアップされ上記サイトに掲載されている。ドメインネーム登録申請手続きはこの業者を通じて行わなければならない。
EURidと欧州連合は9月30日ドメインネーム登録に関する条件と規則を決定した。登録された.euドメインネームに関する紛争を処理するためのADR(Alternative Dispute Resolution=調停による紛争解決)ルールについて最後の詰めをおこなっている。ADR機関としてチェコ仲裁裁判所が任命されている。
.eu ドメインネームを登録できるのは、欧州連合25カ国のいずれかに本社を置く法人、公的機関、及び居住者である。2006年4月7日から始まる欧州連合居住者一般向け登録の前に以下に述べるサンライズ期間が設けられている
先行権利所有者に与えられるいわゆるサンライズ期間第1ステップが2005年12月7日から始まる。最初の2ヶ月は、国別(25カ国)登録商標、共同体登録商標、公的機関名称、地理的表示のみをドメインネームとして登録できる。また2006年2月7日から始まる2番目のサンライズ期間は、それらに加えて社名、商号、標識、未登録商標などを登録することができる。
登録は、登録申請から40日以内に先行権所有者が提出する所有権を示す書類のValidation Agentによる審査を経ておこなわれる。また同じドメインネームの登録があった場合は最初に登録した者にドメインネームの権利が与えられる。
.euサンライズルールは、サンライズ期間中登録商標の先行権者が欧州連合所在の法人にライセンスを供与している場合はライセンシーが登録手続きをおこなえる、としている。(日本に本社を置く法人もたとえばフランスの子会社に先行商標権に関するライセンスを与えることでサンライズ期間中のみ登録が可能となる)
登録にあたって注意すべきことは、先行権に記載の登録者の名前や住所がそのまま.eドメインネームの名前、住所として認識されるので、変更がある場合はまず先行権(商標など)の記載を訂正しておかないと審査ではねらること、サンライズ期間中は申請ラッシュが予想されるので、登録申請が一刻でも早く到着するためには複数の公認登録業者に申請を依頼することが可能な点であろう。
同ドメインネームは1年ごとに更新する必要がある。
©Cabinet Beau de Loménie/October 2005
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