上記の措置が欧州連合規模で実施され欧州裁判所で適法と認められた例に、2000年4月6日付けの同裁判所判決がある。アメリカ国籍の会社、The Polo/Lauren Company LP.が所有している商標の偽物がインドネシアからポーランドに向けて輸出中であったところ、オーストリアで差止めが請求され、これが認められた。
欧州裁判所判決の要旨、次の通り:
"1994年12月22日付け共同体規則3295/94の第1条は、商品の海賊版や、偽商標をつけた商品、侵害商品の流通、輸出、再輸出と言った行為を罰する為の規則を提供しているが、同1条は、共同体規則3265/94に詳細されている商品に関して、それら商品が欧州連合加盟国外の国から欧州連合加盟国外の国へ輸出される途中であって、欧州連合加盟国のある国において、上記第1条を理由に一時的に停留中である場合、さらには、商標権を侵害されている商標権所有者から侵害商品の差止めが請求された場合は、税関差止めを実施することができると解釈してよい。その商標権者の国籍が欧州連合以外であっても請求は認められる。"(欧州裁判所、事件C-383/98、The Polo/Lauren Company LP対PT Dwidua Langgeng Pratama International Freight Fowarders)