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欧州特許条約実施規則及び料金に関わる規則の変更について
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欧州特許庁委員会(Administrative Council)は欧州特許条約実施規則及び料金に関する規則について以下の改正を決定した。
/ 2002年1月2日より
欧州特許庁は全てのPCT出願に関して広域特許として欧州特許庁に入るまでの期間を国際予備審査の請求があったかどうかにかかわらず一律31ヶ月とする。(改正実施規則107条)
但し、PCT第1章の期間である21ヶ月目の広域特許入りの規定は従来どおり、21ヶ月の有効期限までに請求すれば有効である(2001年12月1日付け欧州特許庁公報586)
PCT出願が広域特許として欧州特許庁に入るとき翻訳が未提出であっても、翻訳が未提出である旨の欧州特許庁からの通知がなされてから2ヶ月以内に追加料金(500ユーロ)と伴に翻訳を提出すれば出願の権利は確保される。(改正実施規則108条)
分割出願は改正規則によれば、先の出願が欧州特許庁に出願中である限り可能となった。(改正実施規則25条)
/ 2002年7月1日より
欧州特許条約88条(1)の要求する優先権書類の翻訳は欧州特許庁の定める期間までに提出が必要で、遅くとも実施規則51条(4)に定められる期限までに提出しなければならない。
特許付与料と印刷料の支払い及び請求項の翻訳は実施規則51(4)条による通知に回答する時に行わなければならない。(改正実施規則51条)
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詳しくは、弊事務所記事、(欧州特許条約/最近の改正及び予定されている改正について)もご参照ください。
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