欧州特許付与に関する欧州特許条約第65条適用についての合意

本合意書加盟国は、

1973年10月5日改正の欧州特許付与に関する条約(欧州特許条約)加盟国の資格において、発明保護について欧州各国間の協力を化したいという意志を再確認し、欧州特許条約65条に鑑み、欧州特許の翻訳費用を削減するという重要な目的を認識し、この目的が広く受け入れられる必要を強調し、費用削減の実現に貢献することを決意し、以下の取り決めに合意した。

第1条
翻訳要求の適用免除

  1. 欧州特許庁の公式言語の一つを国内公用語としている本合意書加盟国は、欧州特許条約第65条、1項に定められている翻訳要求の適用を免除しなければならない。
  2. 欧州特許庁の公式言語以外の言語を国内公用語としている本合意書加盟国は、その国が選択指定した欧州特許庁公式言語のうちの一つで欧州特許が付与されたか、あるいは、欧州特許条約第65条1項に定めている条件に従ってその国の指定した欧州特許庁公式言語の一つに翻訳された付与特許は、欧州特許条約第65条の定めているその国の公用語への翻訳要求の適用を免除しなければならない。
  3. 上記(2)に定義される国は、付与特許の請求項部分を、欧州特許条約第65条1項が定めている条件に従い国内公用語の一つに翻訳することを要求する権利を確保し続けるものとする。
  4. 本合意書をもって、本合意書加盟各国が翻訳要求の完全免除規定を設ける権利や、本条(2)と(3)よりもっと規制のゆるい翻訳要求規定を設ける権利を制限できる、と解釈することがあってはならない。


第2条
紛争の場合の翻訳

本合意書をもって、欧州特許に関する紛争の際には特許権者は特許権者の費用において以下をなすべきである、と本合意書加盟国が規定する権利を制限できる、と解釈することがあってはならない、

  1. 特許権者は、侵害疑義者の要求があれば、侵害行為が行われた国の国内公用語への欧州特許の完全な翻訳を提出しなければならない、
  2. 特許権者は、侵害訴訟手続き中に管轄裁判所や準司法当局の要求があれば事件が該当する国の公用語への欧州特許の完全な翻訳を提出しなければならない。

第3条
署名及び批准

  1. 本合意書は欧州特許条約加盟国であれば2001年6月30日までに署名することができる。
  2. 本合意書は批准されなければならない。批准書は独連邦共和国政府に寄託されるものとする。

第4条
加入

本合意書は、上記第3条(1)に記載されている署名期限後は、欧州特許条約加盟国及び同条約に加盟する資格のある国ならいつでも加入することが可能である。加入書は独連邦共和国政府に寄託されるものとする。

第5条
留保の禁止

本合意書の加盟国は本合意書にいかなる留保も行うことはできない。

第6条
発効

  1. 本合意書は合意書署名国の批准寄託の中で一番遅く寄託がなされた日から4ヵ月目の第一日か、1999年において欧州特許特許が有効となった数が最も多い3カ国を含む欧州特許条約加盟国のうち8カ国が加入寄託した日から4ヶ月目の第一日目のいずれかに発効する。
  2. 本合意書発効後に行われる批准や加入は、それぞれの批准書の寄託や加入書の寄託から4ヶ月目の第一日に有効となる。

第7条
本合意書の期限

本合意書は有効期限なしで締結される。

第8条
廃棄

本合意書が発効して3年が経過すれば、どの加盟国も自由にいつでも合意書を(その国に関し)廃棄できる。廃棄通知は独連邦共和国政府に送らなければならない。廃棄通知の受理後1年後に廃棄が有効となる。廃棄が有効となる前に本合意書に関連して獲得された権利は廃棄によって損なわれることはない。

第9条
適用範囲

この合意書は、合意書が該当する国で有効となった後に欧州特許公報に特許付与が公示された欧州特許に関して適用される。

第10条
合意書の言語

本合意書は英語フランス語、ドイツ語で作成され、それぞれの原本一通が独連邦共和国政府に寄託される。原本三通は等しく原本としての価値を持つ。

第11条
送達と通知

  1. 独連邦共和国政府は本合意書の原本証明つき謄本を作成して合意書署名あるいは承認を行った各国政府に送達する。
  2. 上記(1)に関し、独連邦共和国政府は各国政府に以下を通知する :
    1. すべての署名、
    2. すべての批准書、加入書の寄託
    3. 本合意書の発効日、
    4. 本合意書第8条によるところの脱退受理及びその有効日
  3. 独連邦共和国政府は本合意書を国際連合事務局に登録する。

参考訳/渡辺恵子/Cabinet Beau de Lomenie/2001年7月



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