| フランス、"ロンドンプロトコール"に署名 |
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2001年6月29日、フランスは欧州特許付与に関する欧州特許条約第65条適用についての合意書、いわゆるロンドンプロトコールに署名した。
本合意書は欧州特許条約加盟国のうちこれに合意する国は2001年6月30日までに署名することを求められていたものである。
この結果以下の各国が署名した :ベルギー、デンマーク、フランス、ドイツ、リュクセンブルグ、モナコ、オランダ、スエーデン、スイス/リヒテンシュタイン及び英国
この合意書が発効するには、フランス、ドイツ、英国を含む加盟国8カ国の批准(または加入)が必要である。
署名各国の批准の為の期間は、早くて1年半はかかると予想される。
本合意書第1条は、"欧州特許条約加盟国の中で、欧州特許庁公式言語の一つを国内公用語としている国は、特許条約第65条第1項に定められている翻訳要求の適用を免除しなければならない"、としている。
例えばフランス、ドイツ、英国では欧州特許として付与された言語のまま各国特許となり翻訳の必要がなくなる。
一方、欧州特許庁公式言語の一つを国内公用語としない国は、公式言語の中からその国があらかじめ選択指定した少なくとも一つの言語で欧州特許が付与された場合、あるいはその選択言語に翻訳されその国に届けられた場合、欧州特許条約第65条に定める翻訳要求の適用を免除しなければならない。
即ち欧州特許庁の公式言語を国内公用語としない欧州特許条約加盟国は3ヶ国語(英/仏/独)のうち少なくとも1つを選択指定し、その言語で付与された欧州特許に関しては翻訳要求を放棄しなければならない、ということである。
例えば、特許条約第65条適用のため、スエーデンが英語を選択指定したと仮定すると:
-英語で付与された欧州特許がスエーデン国内特許となるときには、翻訳は免除される。
-しかし、フランス語あるいはドイツ語で付与された欧州特許は英語へ翻訳することが必要となる。
但し例えばスエーデンのように欧州特許庁公式言語のいずれの言語も国内公用語としない国は、付与特許の請求項部分の国内公用言語への翻訳を要求することができることに注意するべきである。
合意書第2条によれば、合意書加盟国は、欧州特許に関する侵害紛争にあたっては、特許権者自らの費用においてその国の公用語に欧州特許を翻訳しなければならない、と規定できる、している。
© Cabinet Beau de Lomenie/2001年7月
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