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共同体商標出願と登録

権利の及ぶ地理的範囲

共同体商標は登録されれば、欧州連合(EU)加盟国27カ国:ドイツ、オーストリア、ベルギー、キプロス、デンマーク、スペイン、エストニア、フィンランド、フランス、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、レトニア、リチュアニア、リュクセンブルグ、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、チョコ、英国、スロバキア、スロベニア、スエーデン、ブルガリア、ルーマニアにおいて等しく有効である。

フランスに関してはフランス本土の他に海外県(マルチニーク、グアダループ、ギアナ、レウニオン)及び海外領土(フランスポリネジア、ニューカレドニアなど)及びマイヨット。

審査

共同体商標出願後OHIM(欧州連合域内市場調和庁=欧州共同体商標意匠庁)は絶対拒絶理由(識別性の欠如、混同を生じる標章、ありふれた標章、商品の普通名称、公序良俗に反するものなど)に基づいた審査を行う。先行権に関する審査はない。

先行調査

OHIMは出願共同体商標及び登録共同体商標に関する調査を行う。欧州連合加盟国のうち自国に出願・登録されている商標についての調査書をOHIMに通達することを決めた国(ドイツ、フランス、イタリアを除く全EU加盟国)はその調査結果を、共同体商標出願コピーを加盟国商標庁が受理した日、から3ヶ月以内に、通達する。これら調査書は出願者または代理人に送付される。出願人は公開までの1ヶ月間、調査結果に応じて出願を取り下げたり変更する猶予が与えられる。

公開

出願商標は欧州連合の全公用語にて公開される。
OHIMはOHIM調査記載の共同体商標所有者に公開の事実を連絡する。公開の日が異議申し立て期間(3ヶ月)の起点となる。

異議申し立て

以下の先行権者に異議申し立ての権利がある:
-共同体商標、EU各国国別商標、国際商標(EU加盟国のうち1国または共同体において効力のあるもの)出願中のものを含む、の所有者
-EU加盟国の少なくとも1カ国で非登録著名商標とされているもの、の所有者
-商標以外の識別標識で登録はされていないがビジネス慣行上その標識が第三者対抗の効力を持つとみなされる標識の所有者(会社名、営業名、意匠、著作権者、など)

また登録商標でかつEU加盟国のうち少なくとも1カ国でよく知られている商標の所有権者は、出願共同体商標の商品/役務分類が異なっていても、出願商標が商標の著名性をいたずらに利用する意図が明らかだと主張できる場合は異議申し立てが可能である。

共同体商標出願の国内出願への変更

共同体出願登録に障害があることが判明した場合には、同出願を国内出願または国際出願に変更できる。出願人は共同体商標出願日を変更出願の出願日として確保できる。

存続期間

登録商標の存続期間は出願日より10年で、10年ごとに更新が可能。

登録商標の使用

正当な理由なく5年間使用されなかった共同体商標に対しては商標の取り消しを請求できる。EU加盟国のいずれか1国で使用していればその共同体商標は取り消し申請の対象にはならない。£

権利の譲渡、ライセンス、所有権者名変更、所有権者住所変更

共同体商標は欧州連合加盟国において等しく有効な権利であるので加盟国の一部を対象に譲渡は行えない。ライセンス契約はこの限りではない。商標所有権の変更が第三者に対抗できるためには共同体商標登記簿への記載手続きがなされなければならない。所有権者名や住所の単なる変更は登記を義務付けられない。

商標権の喪失

非更新 :更新手続きは存続期限満了前6ヶ月の間に行わなければならない。

不使用:正当な理由なく連続して5年間使用されなかった共同体商標は利害関係を持つ第三者がOHIMに申し立てることにより取り消される可能性がある。

商標が識別性を失う:商標がその所有者の行為または所有者の怠慢により
- その商標が該当商標の分類商品またはサービスの一般名称になったとき、
- 商品またはサービスの性質、品質または出所を(消費者に)誤って認識させるような性格をその商標が帯びたとき、
は識別性を失ったとして商標権を喪失する可能性がある。

使用黙認

共同体商標の所有者が後発登録商標の使用を5年間黙認した場合には、後発商標の無効提訴や使用禁止提訴をすることができなくなる。

言語

共同体商標の出願は欧州連合27カ国の公用語のうちいずれかで行うことができる。ただし異議手続き、無効及び取り消し請求手続きがあった場合に使用される言語としてOHIMの公用語5カ国(英・独・西・仏・伊)のうち1つを出願時に選択する。

代理人

欧州連合非居住者は出願以外の手続きについては代理人を任命しなければならない。

優先権

パリ条約加盟国あるいはWTO(世界貿易機構)加盟国において最初になされた商標登録出願日から6ヶ月の優先期間が認められている。
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弊事務所HP、レポート/研究、“共同体商標”の記事も参照

©Cabinet Beau de Loménie/1996, 2003, 2004,2007



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