| 共同体商標登録手続きに関する共同体商標庁(OHIM=欧州連合市場調和機関)決定についての論評 |
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関係法
-フランス知的所有権法 L611-1条からL615-32条まで
-1973年10月5日欧州特許条約(EPC)、フランスを含むヨーロッパの30カ国(2004年12月1日現在)が加盟
-1970年6月19日特許協力条約(PCT)、フランスを含む世界の124カ国(2004年12月14日現在)が加盟
権利の取得
全ての自然人及び法人は、フランスにおいてフランス国内特許または欧州特許を出願することができる。
特許権は、発明を最初に出願した発明者か発明を譲渡された者に属する。
発明者が従業者であるときには、その発明が使用者から発明任務を受けてなされた発明(職務発明)かどうかを区別する必要がある。
職務発明であるとき、その発明は使用者に属する。職務発明に関する追加報酬は団体協約、企業別労使合意、または個別雇用契約によって定められる。
職務発明でない発明は従業者に属するが、一定の条件のもと使用者に継承権が与えられる。いずれにせよ、発明をなした従業員はその事実を使用者に報告する義務を負う。
特許から除外される分野
特許の対象から除外されるものには、純粋に美術的な創作、抽象的な創作、産業上利用できない創作、が挙げられる。特に数学的方法、経営方法、ゲームの規則、情報、コンピュータープログラムそのもの、外科的治療法、動物種、新植物品種、などが除外の対象となる。
特許要件
-発明は新規でなければならない。従って、出願前の発明の開示は絶対におこなってはならない。(発明の新規性の例外は認めていない)
-発明は進歩性がなければならない。即ちその発明の技術分野の専門家(当業者)にとって自明のものであってはならない。
出願手続き
フランス国内特許出願または欧州特許出願は出願人あるいは代理人によってフランス特許庁=INPIに提出される。フランスでなされた出願は、フランス国防省による発明の公開及び発明の自由な実施に関する審査がある。国防省の認可の後、特許出願は出願日から18ヶ月後に公開される。特許交付までの審査手順はフランス国内特許出願か欧州特許出願かによって異なる。
フランス国内特許の場合審査は、方式審査、発明の単一性、特許足りうる発明かどうか、新規性があるかどうか、について行われる。出願人には(下請け機関としての)欧州特許庁作成サーチレポートが送付されるので、新規性及び進歩性についての審査官の意向は反映されるが、審査官は進歩性を根拠に出願を拒絶する権利を持たない。進歩性の判断を含む紛争は裁判所で裁かれる。
欧州特許出願は進歩性判断を含む実質審査が行われ審査官の拒絶通知を克服する過程で特許の保護範囲を減縮する補正が行われることが多い。欧州特許出願交付後9ヶ月間の異議申し立期間が設けられている。
フランス国内出願には異議制度はない。
特許権の効力の及ぶ地理的範囲
フランス特許及びフランスを指定しフランスで有効となる手続きをとった欧州特許はフランス共和国本土及び海外県/領土において有効である。
特許実施の義務
特許権所有者が、特許交付後3年あるいは出願後4年を経て、正当な理由なく欧州経済圏で特許を実施していない、あるいはフランスで特許製品を販売していないときには第三者は誰でも一定の条件付でまた特許権者との話し合いを行った後、強制実施権を取得することができる。強制実施権は非独占実施権でありその条件は裁判所が決定する。
譲渡及びライセンス
特許及び出願中特許は営業権とともにあるいは別々に譲渡することが可能である。また独占ライセンスあるいは非独占ライセンスの対象になりうる。譲渡及びライセンスはフランス特許庁=INPIの特許原簿(フランス国内特許及び交付済み欧州特許)あるいは欧州特許庁特許原簿(出願中・異議中の欧州特許)に記載手続きを行わなければ第三者に対抗できない。
紛争
特許侵害及び特許無効裁判は、地方裁判所(大審院)のうちパリを含む10箇所の地方裁判所(大審院)が管轄する。侵害の証拠提出は特許権者の責任である。特許権者は侵害差し押さえという手続きを踏んで証拠収集ができる。一定の条件が揃えば大審院裁判長は緊急裁判によって仮差し止めを命令することができる。
特許の存続期間
特許の存続期間は出願日より20年間である。ただしフランス国内特許出願にあたって出願人が期限までにサーチレポートの作成を請求しない場合、その出願は自動的に6年間有効の実用証出願に切り替わる。その他に、医薬品市場販売認可申請の対象となる特許(出願)は存続期間が延長される措置がある。(参照:弊事務所HP記事 特許とMA(医薬品市場販売認可)の相互影響について)
また特許存続のためには特許維持年金を支払わなければならない。
特許製品であることの記載
特許製品であることを記載する義務はないが、特許申請中あるいは特許番号これこれ、といった記載は故意の侵害を予防する意味で有用である。
©Cabinet Beau de Loménie/1997, 2000,2004
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