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フランス意匠登録
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適用法
1992年7月1日フランス知的所有権法
-L511.1条からL521.7条/意匠に関する部分(2001年7月25日政令によってL511.1からL514.2の変更)
-L111.1条からL3335.7条/文学と芸術に関する所有権に関する部分
意匠の定義
意匠権保護の対象は、商品あるいは商品の一部の外観である。保護されるのは特にその輪郭(Lines)、曲線的輪郭(Contours)、色彩、形状、組成物、素材である。また外観そのものが商品を機能するのに不可欠なものは意匠保護の対象とならない。
意匠の要件
意匠は新規で独自の性格を持つものでなければならない。
新規性:意匠は時間的制限と地理的制限なしに新規でなくてはならない。第三者による意匠の先行使用や公開による新規性の喪失ばかりでなく創作者自身の開示も含まれる。ただし、12ヶ月の新規性喪失の例外が後者の開示には認められる。またEU市場内の該当産業部門での専門家が行う日常の業務方法で先行使用や公開が行われたにも関わらず使用公開された意匠が公衆に十分に知れ渡らなかった場合も開示があったとはみなされない。
独自の性格:“意匠登録時、あるいは優先権主張時に、眼識のある者からみて、その意匠全体の印象が既に存在している意匠とは異なると判断されること”
権利の獲得
意匠保護は登録によって獲得される。ただし、意匠が真にオリジナルなものであるときは意匠が登録されてるかどうかには関わりなく著作権法(文学/芸術に関する所有権)による保護を求めることが可能。
登録
全ての自然人、法人はフランス特許庁(INPI)において意匠登録を行うことができる。方式審査で問題がなければ出願日から4ヵ月後に登録意匠は公報に公開される。
存続期間
意匠は出願日より5年間有効で、5年ごとに合計4回の更新、最高25年存続可能。
登録意匠公開遅延
出願時に意匠登録公開遅延願いを提出すれば出願日あるいは優先日から最長で3年間公開を遅延することができる。
権利の譲渡、ライセンス、所有権者名変更、所有権者住所変更
意匠所有権の変更及びライセンス契約を第三者に対抗可能にするためには共同体意匠登記簿への記載手続きがされなければならない。
言語
出願言語はフランス語。
優先権
パリ条約加盟国あるいはWTO(世界貿易機構)加盟国において最初になされた意匠出願日から6ヶ月の優先期間が認められている。
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弊事務所HP記事(資料室/レポート・研究)の“フランスの意匠保護について”も参照
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